就業規則

就業規則の診断・作成

会社のルールブックともいえる就業規則、常時10人以上の従業員がいる会社の場合は、労働基準法第89条により作成および労働基準監督署への届出義務が法律上定められています。
ところで、法律上の決まりである以上、作成して届け出るまでは良いのですが、肝心なその内容の把握と運用の仕方を的確にされていますでしょうか?

優秀な社員の募集・定着維持を意識するあまり、背伸びをして会社の財務状況を鑑みない過剰な退職金等の福利厚生制度や、逆に残業代を減らすため会社にとって都合のいい基準を設けたものを、自己判断で安易に作成し届け出てしまうと、後々の大きな労務管理上のトラブルに発展しかねません。
社会保険労務士事務所は、就業規則の作成に関しての専門家集団でもあり、日々の労務管理実務からフィードバックされた会社の現状にフィットした必要最小限度の就業規則はもちろん、会社の発展に合わせより充実した福利制度と、最新の法律改正内容を反映させ労務トラブルの防止策を盛り込んだ内容に至るまで、会社の経営理念も踏まえつつ、ピリッとスパイスの効いた会社ルールの構築をお手伝いいたします。

就業規則の変更

苦労して出来上がった就業規則、労働基準法など法律上のルールに則り必要な内容が全て記載され、全従業員の代表者の意見書と一緒に出来上がった就業規則を労働基準監督署に提出しこれで完了かというと、最後に一番重要なプロセスがもう一つ残っています。
作成した就業規則は、全ての従業員がいつでも見れるように周知することが必要です。
中小企業経営者のなかには、従業員に就業規則を公開してしまうと権利ばかりを主張されるので、就業規則は見せないようにしたい旨の考えを持っている方もいるようですが、そもそも見せることができないようなルールなのであれば、作っても意味がありません。スマートフォンなど個人所有の情報端末の性能向上が目覚ましく、誰もが手軽に高度な情報にアクセスすることができる現代、就業規則はおろか関連する法律知識、残業代など実際の労務管理上のトラブル事例と裁判などその結果に至るまで、勤務中のちょっとした空き時間を利用してこれらの情報は瞬時に入手できてしまいます。

数年前に作成後そのまま変更していない就業規則や、会社の設立時に便宜的に作成し現状と内容がかけ離れすぎてしまっている就業規則の場合、トラブルのもとになりかねません。こうした場合に備え、社会保険労務士事務所は、最新の法改正情報を提供するとともに、従業員と意見交換をしながら積極的に現状にフィットしたものに変更していくことのお手伝いも主要業務の一つとして行っています。

就業規則の不利益変更

就業規則を新規に作成したり変更したりするときには、全従業員の代表者の意見を聴かなければならないのですが、その際、同意までは要求されず意見を聴いてさえいれば、たとえそれが内容に反対する意見だとしても法律上問題はありません。
しかしながら、内容を変更する場合でかつ、その変更内容が従業員にとって不利になる場合、単純に意見を聴けばいいという訳にはいかず注意が必要です。
たとえば、いままで退職金制度のあった会社が、退職金制度を廃止しようとする場合などは、普通に考えると従業員にとって不利な変更になります。

このように不利な内容に変更する場合には、『合理的な変更理由』というものがないと、変更そのものが無効になってしまうこともありますので大変危険です。
就業規則の専門家集団である社会保険労務士事務所は、具体的にどういう場合が合理的な理由があるとされるか、合理的な理由がない場合、現実的にどのような対処をしていけば良いのかを豊富な実務経験から判断し、会社が単独で判断をすることが難しいケースなどにも的確なアドバイスを行い、労務トラブルの回避に向けたお手伝いをしています。