1.社労士が取り扱うサービス内容について

社労士(正式には、社会保険労務士と呼びます。)の提供するサービス内容は多岐に渡りますが、大別すると会社が人を採用した際に行う社会保険、雇用保険などへの加入手続きをはじめとする法人向けのサービス、老齢年金、障害年金、遺族年金など国から支給される年金に関する相談・手続きを行う個人向けのサービスがあります。社労士を含むいわゆる仕業と呼ばれている業界も一般企業と同様、事務所の規模、経営方針などにより実際には有資格者として行うことが出来る全ての業務を提供している訳ではないため、ご希望のサービスを提供しているかどうか、まずはご確認することをお勧めいたします。

サービス内容に関して弊所では、法人向けサービスとして主に社会保険、雇用保険加入など従業員の入社~在職中~退職に至るまでの社会保険等の手続き全般、就業規則の作成・変更、個人向けサービスとして障害年金、老齢年金等の請求手続きを取り扱わせていただいております。

2.社労士が行う実際のサービス提供体制・方法について

社労士(正式には、社会保険労務士と呼びます。)が実際に提供するサービスの提供体制・方法や業務の処理方法は、各事務所により異なります。サービスの提供体制については、一人の社労士が相談から手続きまで全て対応する事務所もあれば、複数の社労士が労働法務、年金、人事制度等それぞれ専門分野を持って対応をする事務所、有資格者以外のスタッフが手続き業務を取り扱い社労士はコンサル業務を中心に行う事務所など同じ案件であっても、それぞれの事務所によって応対する方法が変わってきます。また、サービスの提の仕方についても、毎月担当者または社労士が直接訪問を行う事務所、来所を原則とし必要に応じて訪問を行う事務所、SkypeやZoomによるWeb面談を中心にし、補助的に訪問を行う事務所、訪問を一切行わない事務所などこちらも多種多様な内容となっています。

サービス提供体制・方法に関して弊所では、法人向けサービスについては来所相談を原則とし、必要に応じて随時お客様を訪問する形をとらせていただいております。また手続きや等の日々の業務については、チャットワーク・Zoomでお客様との情報の遣り取りを行い、クラウドシステムを使って手続き業務を行う形をとっております。

3・社労士事務所の料金体系及び契約形態について

社労士(正式には、社会保険労務士と呼びます。)事務所の料金体系は、平成14年から社労士業界の報酬基準が廃止されたこともあり、一般企業の様に各事務所が自由に料金体系を設定しています。一般的に顧問契約と呼ばれる契約を行う場合は、毎月顧問料が発生し また、契約形態についても、顧問契約以外の契約を行わない事務所、コンサルティングや相談業務、助成金業務のみを都度契約して行う事務所などがあります。

サービス料金体系・契約形態に関して弊所では、労務相談、保険手続きを継続的に行うことを前提とした毎月契約料金の発生する顧問契約を原則とし、ご要望に応じて追加料金の発生する就業規則の作成、助成金の申請などをオプション契約として提供する形態を採っています。

4・社労士の守秘義務とコンプライアンス(法令遵守)について

社労士(正式には、社会保険労務士と呼びます。)が労務管理業務を行うにあたっては、従業員のマイナンバーや住所・生年月日、給与の額等個人データの他、解雇など人事上の処分に至る会社の機密事項に該当することまで知ることになります。このようなセンシティブな情報が第三者に漏洩することのないよう、社労士には法律により守秘義務というものが課されています(社会保険労務士法第21条)。こちらの守秘義務については、在職中は勿論、退職後も同様とされており、高い遵法精神が要求されています。

また、一定要件を満たした場合に利用が出来る助成金と呼ばれる制度を利用する際には、労働基準法の他、労務管理に関する各種法令に抵触している実態がないかどうかを厳格に確認し手続きを行う義務も負っています。特に助成金申請業務については、刑法上の詐欺罪に発展する可能性もあるため、不正に加担した場合には依頼者とともに罰せられる両罰規定が採られることになっています。

5・当事務所の労務サービス提供体系について

当事務所の労務サービスの提供にあたっては、主要業務のほとんどをクラウドシステムを利用して行っています。クラウドシステムを利用する際のメリットとしては、ネット環境が利用できる状態であれば時間・場所を問わず各種手続きや進行状況の確認を行うことが挙げられます。オンライン上で同じデータを共有できるため意思疎通もスムーズに行え、間接部門の業務負担を軽減するのに大いに役に立ちます。

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