クラウド勤怠管理

スマホなどデジタル端末一つで様々な手続きを可能とする社会のデジタルシフト化が急速に進展している中、生身の人間の就業活動を制御する労務管理という分野は、一見するとデジタル化とは無縁の領域のように思われているようです。確かに人間はロボットとは違い、いつも決まった時間になった瞬間パチンとスイッチが切り替わって仕事を止めてなどということはできません。(そういう人もいるのでしょうが・・・)

そんな一見デジタル化と無縁に思われてきた労務管理の分野にも、2019年から導入された仕事に対する新しい考え方「働き方改革」の波が押し寄せ、否応なく新しい基準への対応を迫られることとなっています。

具体的に「働き方改革」の実現化に向けては、2019年4月より働き方改革関連法が整備され、残業時間規制、労働時間の把握義務を中心とした労働時間管理、労働者の健康確保の観点から年間5日間の年次有給休暇の取得義務化、従来からの正規労働者と非正規労働者間の不合理な格差是正からさらに一歩踏み込んだ同一労働同一賃金の導入などが2019年4月から段階的に施行されることになりました。

これらの新たな労働法規制の中で、共通するキーワードを一つ挙げるとしたら「勤怠管理の厳格化」ではないでしょうか。残業時間の上限規制、労働時間の把握義務、年次有給休暇の5日間取得義務いずれもが従来からの勤怠管理からより企業側に一歩踏み込んだ内容となっており、日々の勤怠管理を曖昧な状態にしておくと労働基準法違反等で処罰の対象となる点も注意しなければなりません。

また、中小企業に人気のキャリアップ助成金などの厚生労働省管轄の各種助成金を利用する場合、タイムカード等の勤怠集計結果に基づき、正しい残業代の支払いがされているかどうかも助成金の利用を検討している事業主にとっては重要なポイントとなってくるので、こうした面からも勤怠システムのデジタル化は大いに魅力のある取り組みの一つだと考えられます。

ちなみに、年次有給休暇の取得義務(年10日以上有給休暇を付与される労働者に対して、年5日間の取得義務)違反については、労働者1名につき30万円以下の罰金が科されることになっています。
経営環境の厳しい中小企業に対して、実際に罰則が適用されるケースは稀になるとは思われますが、油断は禁物であり、業種・企業規模を問わず日々の労働時間を含め適切な休暇管理が必要だと言えます。

具体的に勤怠管理を行う手段としては、古くからあるタイムカード、出勤簿など紙媒体を主体としたものの他、Felica等のICカード、指紋・静脈認証、スマホ、PCなどデジタル端末を利用したものまで様々なものが現在では利用できます。

また、デジタル端末を利用したシステムの多くは、日々の打刻記録をデータ化しPC上で確認・編集できるのは勿論、有給休暇の取得状況の管理もできるので、2019年4月から労働基準法上の法定帳簿として新たに加わった年次有給休暇管理簿の作成も同時に行え、管理部門の人出が少ない中小・零細規模の企業にもピッタリのシステムだと言えます。

 

 

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<製造業>マネーフォワードクラウドシステムの導入