<宿泊業>勤務間インターバル制度導入に伴い、就業規則を整備し助成金を利用した例

勤務間インターバル制度導入に伴う就業規則の整備を行い、時間外労働等改善助成金を受給

1.ご依頼までの状況

宿泊業を営むこちらの会社では、スタッフの高齢化が進展しており、若手従業員の確保とその後の定着にお悩みのようでした。同時に、就業規則はきちんと作成されていたのですが、最近の頻回にある労働関係の法律改正に内容が的確に対応しているか少し不安な面もあったため、内容の精査が必要な状態でした。

社会保険労務士事務所は、宿泊業特有の労務管理にも精通しています。そこで今回は、人材定着に向けた会社の基本ルールである就業規則の見直しと、宿泊業特有の勤務体系を見直し、スタッフの健康確保を推進するため、国が推奨している勤務間インターバル制度を新規で導入することに決めました。

これに伴い、利用できる助成金をリサーチし、時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースをご提案させていただき、利用することになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 時間外労働等改善助成金事前計画書等の作成サポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、事前に有効期間を定めた一定の計画書を提出する必要があります。また、時間外労働等改善助成金は、今回の勤務間インターバル導入コースを含めいくつかのコースが用意されているため、労働時間の見直しや年次有給休暇の効率的な消化等、従業員の労働環境を今後どのように改善していくのかを体系的に考えていく必要があります。

今回は、現在働いている全ての従業員に対し、残業時間を含めた労働時間や有給休暇の効率的な取得、安全衛生面での健康確保を目的としていたため、勤務間インターバル導入コースを選択し、トータルで3か月の計画書を作成することにしました。

出来上がった事前計画書は、計画を実行する1か月前を目途に管轄の労働局へ提出する必要があるため、計画実行をいつ行うかを確認し、期限に間に合うよう提出しました。

2-2 時間外労働等改善助成金計画実行期間中のサポート

計画の実行期間中、労働時間・年次有給休暇の取得状況等に関するコンサルティング、労務管理担当者に対する研修、インターバル制度導入にともなう全社員参加の会議などを行う必要があるため、それぞれの実施時期が近づいた際あらためて連絡を行い、適切に各事業を実施していただけるよう内容などを確認しました。

社会保険労務士事務所では、助成金の申請に伴う計画事項の実行についてのサポートも行っています。こちらの事業所では、事業の実施にともなう労務管理担当者に対するアンケート調査と結果の分析、今後の取組事項の決定、作成導入の基本となる就業規則の作成および従業員への周知などを行いました。

また、従業員全員参加の会議に合わせ、2019年4月から始まる働き方改革関連法に関する主要な施策の説明会も実施しました。この他、申請の際に必要となる就業規則やアンケート資料などの内容に漏れ等がないかチェックを行い、支給申請の際、手続きがスムーズに進むよう事前準備を行いました。

2-3 時間外労働等改善助成金支給申請書作成のサポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請は、実際の事業計画の実施を終えてから1か月以内、または2月15日のいずれか早い日までに、支給申請書類一式を提出することが必要になります。

また、時間外労働等改善助成金を含め多くの助成金が、実際に支給申請を行う際、所定の申請書類の他、就業規則や計画実施に伴う費用の支出関係を証明する書類など添付資料と呼ばれるものを提出する必要があります。

そのため、添付資料の全てが労働法規や計画実行時期などと照らし合わせて問題がないか、ひとつひとつ細かく確認していく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした細かな実務手続きを確実に行い助成金が速やかに支給されるよう、専門知識をフルに駆使し、申請作業を進めていきます。当事務所では、計画実行段階にいただいていた一部の資料を含め、最終的にあらためて全ての申請書類一式を確認し、所定の申請期間に間に合うよう、労働局へ提出しました。

3.審査結果

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請書類一式を提出してから約2か月後に、無事、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)支給決定通知書が会社に届き、約25万円の受給につながりました。

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