<介護業>就業規則の整備、勤怠管理のシステム化により助成金を利用した例

勤務間インターバル制度導入に伴う就業規則の整備、勤怠管理のシステム化により時間外労働等改善助成金を受給

1.ご依頼までの状況

こちらの会社は、他のお客様からのご紹介により訪問をさせていただきました。介護関係の新設法人立ち上げに伴い、スタッフの勤怠管理と就業規則の整備、その他利用できる助成金制度があれば紹介して頂きたいとのご要望でした。特に勤怠管理に関しては、手書きのシートを利用しており集計作業が大変な様子でした。

また、介護業界の場合、他の業界と比べ特に従業員の確保とその後の定着は悩みの種の一つであり、良質な労働環境を提供するための制度作りが急務でもあります。

今回のご依頼は、社会保険労務士事務所のメイン業務でもある人材定着に関する問題解決に向けて、具体的に何を行うかがポイントでした。

そこで、人材定着のためには給与以外にもきちんとした職場ルールの制定と健康管理の確保が重要であると考え、大企業では努力義務化され、健康確保の面から企業規模を問わず国が推奨している、勤務間インターバル制度を新規で導入することに決めました。

これに伴い、利用できる助成金をリサーチし、時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースをご提案させていただき、利用することになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 時間外労働等改善助成金事前計画書等の作成サポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、事前に有効期間を定めた一定の計画書を提出する必要があります。また、時間外労働等改善助成金は、今回の勤務間インターバル導入コースを含めいくつかのコースが用意されているため、労働時間の見直しや年次有給休暇の効率的な消化等、従業員の労働環境を今後どのように改善していくのかを体系的に考えていく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした労働環境改善に向けての具体的な取り組み事項について専門的な知識を有し、制度導入に向けて手続きやコンサルティングを行います。

今回は、現在働いている全ての従業員に対し、残業時間を含めた労働時間や有給休暇の効率的な取得、安全衛生面での健康確保を目的としていたため、勤務間インターバル導入コースを選択し、トータルで3か月の計画書を作成することにしました。

出来上がった事前計画書は、計画を実行する1か月前を目途に管轄の労働局へ提出する必要があるため、計画実行をいつ行うかを確認し、期限に間に合うよう提出しました。

2-2 時間外労働等改善助成金計画実行期間中のサポート

今回の計画では、実行期間中、タイムレコーダー等の勤怠管理システムの導入、インターバル制度導入にともなう全社員参加の会議などを行う必要があったため、それぞれの実施時期が近づいた際あらためて連絡を行い、適切に各事業を実施していただけるよう内容などを確認しました。

事業の実施にともない、資料を用いての従業員への勤務間インターバル制度の説明・周知、労働時間・年次有給休暇の効率的な取得などに関する研修を従業員へ行うとともに、社会保険労務士事務所の主要業務でもある就業規則の作成および従業員への周知などを行いました。

合わせて、申請の際に必要となる就提出資料内容に漏れ等がないかチェックを行い、支給申請の際、手続きがスムーズに進むよう事前準備を行いました。

2-3 時間外労働等改善助成金支給申請書作成のサポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請は、実際の事業計画の実施を終えてから1か月以内、または2月15日のいずれか早い日までに、支給申請書類一式を提出することが必要になります。

また、時間外労働等改善助成金を含め多くの助成金が、実際に支給申請を行う際、所定の申請書類の他、就業規則や計画実施に伴う費用の支出関係を証明する書類など添付資料と呼ばれるものを提出する必要があります。

そのため、添付資料の全てが労働法規や計画実行時期などと照らし合わせて問題がないか、ひとつひとつ細かく確認していく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした細かな実務手続きを確実に行い助成金が速やかに支給されるよう、専門知識をフルに駆使し、申請作業を進めていきます。当事務所では、計画実行段階にいただいていた一部の資料を含め、最終的にあらためて全ての申請書類一式を確認し、所定の申請期間に間に合うよう、労働局へ提出しました。

3.審査結果

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請書類一式を提出してから約2か月後に、無事、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)支給決定通知書が会社に届き、約40万円の受給につながりました。

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