<社会福祉業>勤務間インターバル制度導入に伴い、就業規則を整備し助成金を利用した例

勤務間インターバル制度導入に伴う就業規則の整備を行い、時間外労働等改善助成金を受給

1.ご依頼までの状況

就労支援施設の運営を行っているこちらの会社では、業務の拡張にともない新規スタッフを増員すると同時に、その後の定着を図るため、福利厚生の充実と社内ルールの明確化を検討中でした。就労支援施設やデイサービスなど社会福祉業の場合、人材不足と定着率の低さが他の業界と比べると高い傾向が見受けられます。

近年では、国から処遇改善加算金の交付を行うなど、賃金面を中心とした従業員の待遇改善に向けた動きもありますが、その他の就業環境の整備については、まだまだ自主的な取り組みが必要とされています。特に小規模な就労支援施設などでは、安心して働ける職場環境を提供し続けるための制度作りが急務でもあります。
今回のご依頼は、社会保険労務士事務所のメイン業務でもある人材定着に関する問題解決に向けて、具体的に何を行うかがポイントでした。

そこで、人材定着のためには給与以外にもきちんとした職場ルールの制定と健康管理の確保が重要であると考え、大企業では努力義務化され、健康確保の面から企業規模を問わず国が推奨している、勤務間インターバル制度を新規で導入することに決めました。
これに伴い、利用できる助成金をリサーチし、時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースをご提案させていただき、利用することになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 時間外労働等改善助成金事前計画書等の作成サポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、事前に有効期間を定めた一定の計画書を提出する必要があります。また、時間外労働等改善助成金は、今回の勤務間インターバル導入コースを含めいくつかのコースが用意されているため、労働時間の見直しや年次有給休暇の効率的な消化等、従業員の労働環境を今後どのように改善していくのかを体系的に考えていく必要があります。

今回は、現在働いている全ての従業員に対し、残業時間を含めた労働時間や有給休暇の効率的な取得、安全衛生面での健康確保を目的としていたため、勤務間インターバル導入コースを選択し、トータルで3か月の計画書を作成することにしました。

出来上がった事前計画書は、計画を実行する1か月前を目途に管轄の労働局へ提出する必要があるため、計画実行をいつ行うかを確認し、期限に間に合うよう提出しました。

2-2 時間外労働等改善助成金計画実行期間中のサポート

今回の計画では、実行期間中、インターバル制度導入にともなう全社員参加の会議などを行う必要があったため、実施時期が近づいた際あらためて連絡を行い、適切に各事業を実施していただけるよう内容などを確認しました。こちらの企業では、従業員への勤務間インターバル制度の説明・周知などを事業主が直接行う予定であったため、事業主様がきちんと制度の説明・周知を行えるよう事前資料を準備し事前に打ち合わせをさせていただきました。

就業規則の作成については、社会保険労務士事務所の主要業務でもあり、当事務所で行いました。並行して、申請の際に必要となる就提出資料内容に漏れ等がないかチェックを行い、支給申請の際、手続きがスムーズに進むよう事前準備を行いました。

2-3 時間外労働等改善助成金支給申請書作成のサポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請は、実際の事業計画の実施を終えてから1か月以内、または2月15日のいずれか早い日までに、支給申請書類一式を提出することが必要になります。また、時間外労働等改善助成金を含め多くの助成金が、実際に支給申請を行う際、所定の申請書類の他、就業規則や計画実施に伴う費用の支出関係を証明する書類など添付資料と呼ばれるものを提出する必要があります。そのため、添付資料の全てが労働法規や計画実行時期などと照らし合わせて問題がないか、ひとつひとつ細かく確認していく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした細かな実務手続きを確実に行い助成金が速やかに支給されるよう、専門知識をフルに駆使し、申請作業を進めていきます。当事務所では、計画実行段階にいただいていた一部の資料を含め、最終的にあらためて全ての申請書類一式を確認し、所定の申請期間に間に合うよう、労働局へ提出しました。

3.審査結果

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請書類一式を提出してから約2か月後に、無事、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)支給決定通知書が会社に届き、約25万円の受給につながりました。

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