高齢者雇用と雇用保険免除特例の廃止について(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2020年3月号)

3月度のニュースレターになります。

3月号は、「高齢者雇用と雇用保険免除特例の廃止」についての特集をしています。
少し以前に遡っての話になりますが、平成28年4月に高齢者の希望に応じた様々な就業機会の確保と、就業環境を整備することを目的とし、雇用保険法、労働保険徴収法、高齢者雇用安定法が改正されました。

それ以前までの決まりでは、就職希望の65歳以上の人が新しく会社に入社した場合には、雇用保険に加入することができませんでした。少し複雑になるのですが、同じ会社に65歳になる前から継続して勤務している方については、雇用保険に加入し続けることが出来ました。

要は同じ65歳であるのに、一度会社を辞めてしまうと雇用保険に入れないというある意味で弊害ともとれる扱いがされていた訳です。
この扱いを解消するため、前述の法律が改正され平成29年1月から年齢制限的な差はなくなったのですが、実は雇用保険の身分とは別に、雇用保険料についてはしばらくの間免除するという特権的な扱いが残っていました。

雇用保険という名のとおり、保険に加入する以上は当然保険料の負担が伴うのですが、以前は64歳以上になると保険料は本人・会社とも免除するという決まりになっていました。この特権的な免除の扱いが、令和2年4月からなくなることになったため、今年の4月以降65歳以上の方の給与計算をする際には、注意が必要です。

こちらの特集の他、顧問先の皆様には完全版でお届けをさせていただいております。

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