社会保険料猶予について(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2020年6月号)

6月度のニュースレターになります。

今月号は、「社会保険料猶予について」の特集をしています。
新型コロナウィルスを理由とした企業の事業活動一時停止に伴う休業時に利用できる国等の制度としては、大きく分けて以下3つの手段が考えられます。
1つは、持続化給付金など減少した売上を直接金銭で補填するもの、2つ目として雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、小学校休業等助成金など雇用維持に必要な賃金支払いを助成するもの、そして最後に税金・社会保険料など国に納付するものを猶予するもの、があります。

この中で最初の持続化給付金については、主に税理士、中小企業診断士といった他の専門家の方が対応されているため、詳細についてはこれらの専門家の方に相談された企業も多いのかと思われます。2つ目の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、緊急事態宣言の明けた今月に入り、いよいよ申請が本格化していくことが予想されています。
当初は使い勝手の悪さ、制度の複雑さから利用件数も伸びず、また制度が短期間に何度も改定されたため、助成金の専門家でもある社会保険労務士ですら全貌を把握するのに苦慮させられました。
5月下旬頃から要件緩和・手続き面の簡素化がようやく定着してきたこともあり、当方でも既に多数の会社様からご依頼をいただいており、一部は既に申請手続きも終えている状況です。
しかしながら、今回の雇用調整助成金を含め今年の助成金制度は今後もコロナの影響から実務面で色々と変更などもありそうなので、まだ気を抜けない状況が続きそうです。

最後に挙げた税金・社会保険料の猶予制度については、保険料等の免除でなくあくまでも納付の猶予なので、最終的に支払いをしなければならないという点では効果の程は助成金等に比べると小粒かもしれまんせんが、一時的な資金繰り対策としては効果が見込めます。

社会保険料の猶予制度の場合、概要は次のとおりです。

ア:新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の1ケ月以上の期間において、事業等に係る収入が前年同期比でおおむね20%以上減少していること

イ:厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

ウ:指定期限までに猶予申請をすること

実際の猶予申請にあっては、個別事情による判断をされるので、必ずしも上記要件を満たせば自動的に猶予が認められる訳ではありません。

申請の結果猶予が認められた場合、原則として納付期限から1年間社会保険料の納付が猶予され、猶予期間中の延滞金がかからないという点は単なる未納とは違いメリットがあると言えます。

この他、労働保険料にも社会保険料と同様、納付猶予の制度があるので、一時的な資金繰り対策を考える際には有効だと言えます。

 

こちらの特集の他、顧問先の皆様には完全版でお届けをさせていただいております。

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