<専門サービス業>就業規則の整備により助成金を利用した例

勤務間インターバル制度導入に伴う就業規則の整備による時間外労働等改善助成金を受給

1.ご依頼までの状況

法務サービスを行っているこちらの会社では、業務拡張にともない新規スタッフを増員すると同時に、その後の定着を図るため、福利厚生の充実と社内ルールの明確化を検討中でした。

専門サービス業の中でも、法律業など特殊な知識を活かしてお客様へサービスを提供する業務の場合、安定した人材の定着が売上高に与える影響が他の業種よりも高い傾向になります。
このため、良質な労働環境を提供し優秀な頭脳を確保するための制度作りが急務でもあります。

今回のご依頼は、社会保険労務士事務所のメイン業務でもある人材定着に関する問題解決に向けて、具体的に何を行うかがポイントでした。

そこで、人材定着のためには給与以外にもきちんとした職場ルールの制定と健康管理の確保が重要であると考え、大企業では努力義務化され、健康確保の面から企業規模を問わず国が推奨している、勤務間インターバル制度を新規で導入することに決めました。

これに伴い、利用できる助成金をリサーチし、時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースをご提案させていただき、利用することになりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 時間外労働等改善助成金事前計画書等の作成サポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、事前に有効期間を定めた一定の計画書を提出する必要があります。

また、時間外労働等改善助成金は、今回の勤務間インターバル導入コースを含めいくつかのコースが用意されているため、労働時間の見直しや年次有給休暇の効率的な消化等、従業員の労働環境を今後どのように改善していくのかを体系的に考えていく必要があります。

今回は、現在働いている全ての従業員に対し、残業時間を含めた労働時間や有給休暇の効率的な取得、安全衛生面での健康確保を目的としていたため、勤務間インターバル導入コースを選択し、トータルで3か月の計画書を作成することにしました。

出来上がった事前計画書は、計画を実行する1か月前を目途に管轄の労働局へ提出する必要があるため、計画実行をいつ行うかを確認し、期限に間に合うよう提出しました。

2-2 時間外労働等改善助成金計画実行期間中のサポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、事前に有効期間を定めた一定の計画書を提出する必要があります。

また、時間外労働等改善助成金は、今回の勤務間インターバル導入コースを含めいくつかのコースが用意されているため、労働時間の見直しや年次有給休暇の効率的な消化等、従業員の労働環境を今後どのように改善していくのかを体系的に考えていく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした労働環境改善に向けての具体的な取り組み事項について専門的な知識を有し、制度導入に向けて手続きやコンサルティングを行います。

今回は、現在働いている全ての従業員に対し、残業時間を含めた労働時間や有給休暇の効率的な取得、安全衛生面での健康確保を目的としていたため、勤務間インターバル導入コースを選択し、トータルで3か月の計画書を作成することにしました。

出来上がった事前計画書は、計画を実行する1か月前を目途に管轄の労働局へ提出する必要があるため、計画実行をいつ行うかを確認し、期限に間に合うよう提出しました。

2-3 時間外労働等改善助成金支給申請書作成のサポート

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請は、実際の事業計画の実施を終えてから1か月以内、または2月15日のいずれか早い日までに、支給申請書類一式を提出することが必要になります。

また、時間外労働等改善助成金を含め多くの助成金が、実際に支給申請を行う際、所定の申請書類の他、就業規則や計画実施に伴う費用の支出関係を証明する書類など添付資料と呼ばれるものを提出する必要があります。

そのため、添付資料の全てが労働法規や計画実行時期などと照らし合わせて問題がないか、ひとつひとつ細かく確認していく必要があります。

社会保険労務士事務所は、こうした細かな実務手続きを確実に行い助成金が速やかに支給されるよう、専門知識をフルに駆使し、申請作業を進めていきます。

当事務所では、計画実行段階にいただいていた一部の資料を含め、最終的にあらためて全ての申請書類一式を確認し、所定の申請期間に間に合うよう、労働局へ提出しました。

3.審査結果

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の支給申請書類一式を提出してから約2か月後に、無事、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)支給決定通知書が会社に届き、約20万円の受給につながりました。

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