働き方改革関連法の実施に伴う有給休暇の取得義務について(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2019年4月号)
4月度のニュースレターになります。
働き方改革関連法の実施第1弾として、4月1日から一部労働者の年間5日間の有給休暇の取得義務化が開始されました。
合わせて、大企業に関しては来年4月1日から同一労働同一賃金の適用が開始されます。今月は、こうした同一労働同一賃金についての特集となります。
顧問先の皆様には、完全版でお届けするとともに、チャットワークでの解説もさせていただいております。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。