時効延長後の未払い残業代シミュレーション(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2020年2月号)

2月度のニュースレターになります。

2月号は、「時効延長後の未払い残業代シミュレーション」についての特集をしています。
既にご承知の方も多いかと思いますが、民法改正に伴い、2020年4月から労働法における賃金債権の時効が、3年に延長されることになる予定です。

あまりピンと来ないかもしれませんが、簡単に言えば3年前の残業代の請求をされるリスクが会社に発生するということです。
今後は残業時間を把握する上で、労働時間の集計方法がいままで以上に重要になってきます。

法律上、労働時間の把握については2019年4月施行済みの労働安全衛生法66条の8の3で、使用者による労働時間の把握義務が課されていると同時に、実務上の対応として、厚生労働省のガイドラインで労働時間の集計方法をタイムカード等客観的な記録を基礎として確認したものを推奨しています。
また、労働時間の集計に合わせ同じく2019年4月から既に施行されている年5日間の有給休暇の消化義務への対応についても、適切な勤怠管理という観点から注意が必要です。

まだまだ自己申告制による手書きの出勤簿を利用している会社も多いかと思われますが、この場合、残業代未払請求訴訟の際「客観的な記録」がないため、出勤簿以外の客観的な記録(例:PCのログアウト時刻)が退社時間とみなされる可能性もあり、実態がどのようになっているのか十分に留意しておく必要があると言えます。

上記のような残業代未払請求訴訟リスクに備えるためにも、最新の勤怠管理システムを利用し客観的な出退勤記録を残しておくことは、リスク対策として大変有効な手段の一つでもあります。最新のクラウドシステムを利用した勤怠管理ソフトを利用すれば、労働時間の集計はもちろん、有給休暇の消化管理、給与計算ソフトとの連携などが可能になり、これらの管理業務に費やしていたムダな時間の削減と正確性の向上にもつながり大変お勧めです。

当方では、職員様のスマホやICカード等による出退勤時間集計ソフト導入支援をご提案させて頂いております。
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