雇用保険マルチジョブホルダー制度について(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2022年1月号)


1月度、2022年最初のニュースレターになります。

今月号は、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についての特集をしています。

雇用保険は、労働者の失業時の所得保障、在職時の育児休業・介護休業時の所得保障、労働者の自己能力開発時の資金援助など労働者にとってなくてはならない社会保障制度の一つです。
また、労働者に限らず企業にとってもコロナ禍における休業実施時の雇用調整助成金など様々な助成金制度の原資にもなっており、労使双方にとってなくてはならない重要な社会保障制度の一つです。現行の雇用保険は、掛け持ちでアルバイトをする等複数の勤務先がある場合、主たる事業所のみで加入する仕組みになっています。

参考までに雇用保険の加入基準は、①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること、➁1週間の所定労働時間が20時間以上であること、のいずも満たす場合になっており、会社は、左記基準を満たす労働者を雇用保険に加入させるための手続きを採らなければなりません。

ところで、掛け持ちで複数の会社でアルバイトをしている場合などは、それぞれの勤務先の週所定労働時間が20時間未満になることも珍しくありません。こうしたケースでは、現行の制度では、いずれの会社でも雇用保険に加入することができないことになり、どこの会社を辞めても失業給付が受けとれなくなってしまい、生活への不安に繋がりかねません。

こうした問題点を解消するための試験的な制度の一環として、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月1日から始まりました。こちらの制度、65歳以上の方のみが対象となるため、現時点で厚生労働省から明確な理由は発表されていませんが、今後の社会実験的な意味合いもあるのでは?と思われます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の要件については、以下のとおりです。

①複数の事業所に雇用され65歳以上の労働者であること

②二つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上になること

③二つの事業所のそれぞれの雇用見込み期間が31日以上であること

例えば、A社で週15時間、B社で週10時間の働く場合、いままでは雇用保険に加入できなかったものが、今回の改正により雇用保険に加入できることになりました。また、A社・B社いずれか一方のみ失業した場合でも、失業給付等を受け取ることが可能になります。

こちらの特集の他、顧問先の皆様には完全版でお届けをさせていただいております。

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