マイナンバーカードの健康保険証利用について(社会保険労務士法人SOUMUニュースレター2021年2月号)

2月度のニュースレターになります。

今月号は、マイナンバーカードの健康保険証利用についての特集をしています。令和3年3月から、マイナンバーカードの普及・利用促進の一環として健康保険証の機能が追加される予定になっています。

制度導入に際しては、様々な物議を醸したマイナンバー制度ですが、5年前の導入当初時の意気込みからすると、ややトーンダウンしている感は否めません。当時は全国各地でマイナンバー制度に関するセミナーも数多く開催され、弊事務所でもセミナーを開催させていただいたことを懐かしく思います。

マイナンバーカードは、今回ご案内する健康保険証としての機能以外にも運転免許証の機能他、様々な機能を付加する可能性を秘めており、実生活に密着した行政手続きの効率化、コンビニ等民間のインフラを利用することにより交通が不便な遠隔地での利便性向上も図ることができるため、個人的にはもっとスピード感を持って普及すれば良いのにと思います。

さて、こちらのマイナンバーカードについて、簡単におさらいをしておきます。マイナンバーカードとは、全12桁の数字(11桁の数字+検査用コード1桁)で構成される国から各個人に付与されるマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのプラスチック製カードのことを言います。
2015年の制度開始当初に郵送で送られてきた緑色の「通知カード」と呼ばれる紙製のものとはことなり、顔写真付きでICチップと呼ばれる小さな金属片がカードについており、こちらに様々な情報を記録することにより色々な機能を付加することができます。

こちらの特集の他、顧問先の皆様には完全版でお届けをさせていただいております。

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